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飲食店の営業許可証を申請するときに必要なものとは 許可証の違いも合わせて解説

シェアダイン編集部
作成日:2022/03/18
更新日:2023/01/26

目次

この記事では「飲食店の営業許可証の種類」「飲食店営業許可」「喫茶店営業許可」「深夜酒類提供飲食店営業開始届」「営業許可証取得の方法と必要な書類(申請から取得できるまでの日数も)」「営業許可証取得の費用」「営業許可証の有効期限と更新の仕方」について解説致します。
特に喫茶店営業許可については細かい規定があり、注意しなければ罰則が発生してしまう可能性があります。飲食店営業許可についてこの記事で理解いただければ、これから飲食店営業許可証を手に入れる事に苦労することから回避できることが可能となります。

飲食店の営業許可証の種類

飲食店営業許可証は1つだけではありません。営業する食品によってさまざまな種類の営業許可証が必要になります。
挙げると「飲食店営業(料理店・すし屋・そば屋・弁当屋・レストランなど)」「喫茶店営業(喫茶店)」「菓子製造業」「あん類製造業」「アイスクリーム類製造業」「乳製品製造業」「魚肉ねり製品製造業」「清涼飲料水製造業」「乳酸菌飲料製造業」「氷雪製造業」「ソース類製造業」「酒類製造業」「惣菜製造業」が挙げられます。

飲食店営業許可

飲食店営業許可証を取得するためには2つの要件「食品衛生責任者を置く」「保健所の検査をクリア後、営業許可書を取得する」が必要になります
「食品衛生責任者を置く」は、誰でも営業許可を得られるわけではありません。申請する人が以前に食品衛生上法違反で処分を受けている、営業許可の取り消しから2年以内である事などの欠格事由の人物です。
 また、経営する飲食形態にもよっては別の申請が必要にないますが基本的にどの飲食店営業許可証にも上記2つの要件が必要になりますので理解しましょう。

喫茶店営業許可

喫茶店営業許可は、その名の通りコーヒーなどの販売に対しての営業許可ですが販売の幅が限られてます。また違反した場合、行政処分や罰則の対象になるので今のうちに理解しましょう。
喫茶店営業許可の定義は主にコーヒーと飲み物(酒類以外)トーストまでの販売となっており、お客からの要望が増えそれ以外の飲食の販売(サンドウィッチなど)になると「飲食店営業許可」が必要になるので注意が必要になります。

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深夜酒類提供飲食店営業開始届

深夜酒類提供飲食店営業開始届とはその名通りで深夜0時〜午前6時の間に酒類を提供する飲食店を開業する際に必要となる営業届です。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業開始届は飲食店営業許可のように保健所に申請はできません。実際に届ける場所は「所轄の警察署」になります。難しいことはなく、どの警察署内にも書類の提出窓口が設けられているので開店10日前までに届け出を申請しましょう。
また、届け出の必要がない飲食店も存在します。それはファミリーレストランや回転寿司などビールやワインなど提供していても、メインに提供されるものが食べ物の店舗になる場合です。

営業許可証取得の方法と必要な書類

営業許可取得については上記でも挙げた「「食品衛生責任者を置く」「保健所の検査をクリア後、営業許可書を取得する」を行い、途中細かい資料を保健所に提出する必要があり、スムーズに進められても平均的に申請から2〜3週間ほどかかると言われています。

 開店店舗に食品衛生責任者を1名以上配置する
食品衛生責任者は調理師・栄養士の資格を保有しているスタッフのこと。もし資格を持っていなくても保健所が実施する講習会を受講すれば取得可能です。

管轄の保健所に事前相談
いきなり許可申請は行わず、必ず管轄の保健所に事前相談しておきましょう。現在の店舗施設の問題点や改善するポイントなど営業許可が通りやすいアドバイスをもらうことが可能です。そのアドバイスを上手く活用して申請後の保健所の検査に合格しやすくしましょう。

 営業許可申請
営業許可を申請するには、数種類の申請書類を揃えておく必要があります。
「営業許可申請」
「営業施設の大要・配置図」
「内装の配置平面図」
「場所の見取り図」
「食品衛生責任者設置届」
「登記事項証明書」(法人の場合のみ)
「水質検査成績書」(貯水槽や井戸水を利用する場合のみ)
検査前の行動と申請が完了し、保健所の検査に合格すれば営業許可証が交付され飲食店の営業を開始することができます。しかし、検査に合格したからといって交付前に営業してしまうと食品衛生法違反に該当してしまいますので交付後に必ず営業を開始しましょう。

営業許可証取得の費用

申請する際の料金は地域の保健所によって異なりますが、平均的に16000〜19000円となっております。申請前に店舗の保健所のホームページを確認をしておきます。
一例として東京都新宿区の一覧をご紹介致します。

  • 飲食店営業:18,300円
  • 喫茶店営業:11,500円
  • 乳類販売業:11,500円
  • 飲食店営業(臨時移動):5,600円
  • 氷雪製造業:25,200円

引用:営業許可業種と申請手数料一覧(新宿区)

営業許可証の有効期限と更新の仕方

営業許可証には有効期限があります。定期的な更新を忘れないように理解しましょう。
業種にもよりますが5〜8年の有効期限が一般的と言われており、飲食店営業許可証の下記に記載されている有効期限10日前までに必ず更新しましょう。万が一更新手続きを忘れたまま営業を行うと違法になるので注意が必要です。
また、更新に必要なものも揃えておきましょう。「飲食店営業許可」・「所定の更新料」の2点を持って保健所へ更新手続きを行い、更に場設備の故障がないか実施検査があり検査終了から2〜3日に新規の営業許可証に交換されます。

まとめ

飲食店営業許可証は1つだけではありません。営業する食品によってさまざまな種類の営業許可証が必要になります。
挙げると「飲食店営業(料理店・すし屋・そば屋・弁当屋・レストランなど)」「喫茶店営業(喫茶店)」「菓子製造業」「あん類製造業」「アイスクリーム類製造業」「乳製品製造業」「魚肉ねり製品製造業」「清涼飲料水製造業」「乳酸菌飲料製造業」「氷雪製造業」「ソース類製造業」「酒類製造業」「惣菜製造業」が挙げられます。

喫茶店営業許可は、その名の通りコーヒーなどの販売に対しての営業許可ですが販売の幅が限られてます。また違反した場合、行政処分や罰則の対象になるので今のうちに理解しましょう。
深夜酒類提供飲食店営業開始届とはその名通りで深夜0時〜午前6時の間に酒類を提供する飲食店を開業する際に必要となる営業届です。
しかし、深夜酒類提供飲食店営業開始届は飲食店営業許可のように保健所に申請はできません。実際に届ける場所は「所轄の警察署」になります。

申請する際の料金は地域の保健所によって異なりますが、平均的に16000〜19000円となっております。申請前に店舗の保健所のホームページを確認をしておきます。

営業許可証には有効期限があります。5〜8年の有効期限が一般的と言われており、飲食店営業許可証の下記に記載されている有効期限10日前までに必ず更新しましょう。
また、更新に必要なものも揃えておきましょう。「飲食店営業許可」・「所定の更新料」の2点を持って保健所へ更新手続きを行い、更に場設備の故障がないか実施検査があり検査終了から2〜3日に新規の営業許可証に交換されます。

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