東京レストランツファクトリー様 ~スポットシェフ導入事例~
シェアダイン編集部
この記事では、今後飲食店の開店を計画している方に向けて各種届出や申請方法と資格についてについて解説いたします。
飲食業を営む場合はどんなに小さな店舗でも、必ず食品衛生責任者を定める必要があります。どんな役割かというと、主なものは以下の内容があげられます。
つまり、店舗で扱う食品衛生管理の責任者ということです。
食品衛生責任者の資格を取るには、各自治体で行われている養成講習を受ける必要があります。講習を受けた後、保健所に申請することにより資格の取得が可能です。ただし、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者等の有資格者、医師、薬剤師の資格を持っていれば講習が免除になり、窓口に申請するだけで資格の取得ができます。
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大勢の人達が利用する建物などの火災等による被害を防止するために、消防計画を作成し、防火管理業務を行う責任者です。食品衛生責任者とは異なり、全ての飲食店に義務付けられているわけではありません。設置すべきかどうかは店舗の広さや人数によって決まり、登録が必要なのは30人以上を収容する飲食店を開業する時です。小規模の飲食店には必要がありません。
調理師免許がなくても飲食店は開業できます。料理を作って提供することもできますが、その場合は調理師と名乗ることはできませんので気を付けましょう。
飲食店を開業する際には、以下の届け出先への手続きが必要となります。主なものをご紹介します。
などがあります。保健所への飲食店営業許可申請は全店舗が必要ですが、その他の内容に関しては店舗の規模や内容によって必要なものと必要でないものがあります。ご自分の店舗には何が必要なのか確認しましょう。
飲食店の許可申請について大きく分けると、以下の2つが必要となります。
営業許可書を取得するには申請書類を準備し、保健所の検査を通過する必要があります。営業許可が下りて営業を開始した後も定期的に更新が必要ですので、注意が必要です。
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菓子製造業の許可申請は洋菓子、和菓子、あめ、チューインガム、パンなどを製造する場合に必要となります。菓子に必要となる材料の製造には申請する必要がありませんが、工場形態で大量に生産する場合や添加物を使用する場合は申請が必要となります。また、露天販売や自動車でたい焼きや大判焼などを製造・販売する場合も申請が必要です。菓子製造業には業者別に基準が定められていて、許可を取るためには製造場所の所在地を管轄する保健所へ申請しましょう。
午前0時から6時の深夜帯に酒類を提供する飲食店を営業する場合、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出が必要です。届出書の様式は、警視庁のHPからダウンロードすることができます。申請前に、飲食店営業許可の申請と用途地域の確認が必要です。深夜営業が禁止されている場所での営業はできませんので、用途地域は必ず確認するようにしましょう。
飲食店を開業する際に、税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」の提出が必要です。開業の時に限らず、新設、移転、増設、廃業等の際にもがこの書類の提出が必要となります。開業時にこの届出をしなくても罰則はありません。しかし、届け出ることで青色申告が可能になるなどのメリットがありますので、届出をおすすめいたします。開業届には料金はかかりません。
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