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風営法とは 飲食店にかかわる内容をピックアップし解説

シェアダイン編集部
作成日:2022/04/06
更新日:2023/01/19

目次

バーや、居酒屋が深夜0時以降も酒類を販売する場合は、風営法に定める「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を管轄の警察署に届け出る必要があります。

また、接待が伴う営業をするなど、開業するお店のサービスによって、たとえ深夜酒類提供飲食店営業の届け出を出していても、風営法違反で営業停止になってしまう場合もあります。
この記事では、まず風営法がどのようなものかを詳しく解説し、次に一般の飲食店でも深夜営業が適用できない「接待」「特定遊興飲食店」について解説し、最後に風営法の許可申請ついてわかりやすく解説します。

この記事を読むことで分かりにくい風営法の仕組みをより深く理解することができ、スムーズに開業をすることができるでしょう。

風営法とは

風営法とは、正式名称を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と言われ、昭和23年に公布されました。
「風俗営業法」(風営法)の目的は、「善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する」(風営法第1条)というものです。
風営法は、「風俗営業」及び「性風俗関連特殊営業」に分かれ、「性風俗関連特殊営業」はソープランドなどの性風俗店、「風俗営業」は、キャバクラやクラブなど客を飲食で接待する飲食店を規制の対象としています。

風営法では、この「風俗営業」の定義として次の5つの飲食店を定義しており、これらにかかわる店舗を開業しようとする場合は、店舗所在地の都道府県公安員会に営業の許可が必要となります。

  • 1号営業 客を接待して飲食させる営業
  • 2号営業 低照度飲食店
  • 3号営業 区画席飲食店
  • 4号営業 遊戯場営業(雀荘、パチンコ屋など)
  • 5号営業 ゲームセンターなど

 
また、次に上記に該当する店舗に対し、主に次の点を規制しています。

  1.  午前0時から午前6時までの深夜時間帯の営業を禁止する。※都道府県により午前1時までとする地域もあります。
  2. 住宅地や学校、病院の近くの営業を禁止する。
  3. 18歳未満の立ち入りを規制する。


風営法と聞くと、性風俗店などが対象になると思われがちですが、風営法では、クラブ、キャバレー、料亭、パチンコ屋なども規制の対象となります。次の章では、バーや居酒屋が開業するにあたり、風営法の規制となるポイントとなる3つの点を解説します。
 

バーや居酒屋で風営法がかかわる要件とは

深夜営業

風営法では午前0時から午前6時まで営業を禁止しています。ただし、繁華街などの条例で定められている地域では、午前1時までの延長が可能な地域があります。
バーや居酒屋など、風営法の条件を満たすことができれば、「深夜酒類提供飲食店営業」を所轄の警察署に届け出ることで、午前0時以降も営業をすることができます。
主な条件としては、次のとおりです。

  1. 客室の床面積が9.5㎡以上であること(客室が1室の場合は制限がありません)
  2. 客室に見通しを妨げる設備(概ね1m以上)がないこと
  3. ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと
  4. 営業所内の照度を20ルクス以下としないこと 
  5. 騒音または振動を条例で定める数値以下とすること
  6. 住宅専用区域など禁止区域にないこと(各自治体の条例による)

 
店内に適度な明るさと広さがあることや、風営法の「風俗営業」の1~5号営業に適用されないことが要件となります。例えば、明るさが十分でない場合、風俗営業の第2営業低照度飲食店とみなされ、0時以降の深夜営業ができませんので、店舗の設計をする際、十分、注意する場合があります。

さらに、店舗を出店する際、そこが営業禁止区域でないかどうかも十分、確認する必要があります。

それ以外にも、飲食店営業に「接待」が伴う場合は、風俗営業の1号営業に適用され、深夜営業をすることはできません。(「接待」がどのようなものかは、別の項目で解説します)

接客が伴わない場合は、届け出をすれば深夜0時以降も酒類提供ができますが、接待が伴う場合は深夜営業ができないので注意が必要です。

この「深夜酒類提供飲食店営業」ですが、居酒屋など主に販売するお店が適用され、牛丼屋やレストランなど、主たるサービスは飲食で、お酒は副次的なサービス品となっている場合は届け出が不要となります。
 

 特定遊興飲食店営業

 特定遊興飲食店は、2015年6月24日の風営法改正によって、新しく設けられた許可制度です。下の「深夜」「遊興」「飲酒」の3つの全てを満たす店舗は許可申請をする必要があり、無許可の場合は、風営法違反で罰せられます。

  1.  深夜0時以降に営業
  2. 客に遊興(ダンスなど)をさせる
  3. 酒に酒類の提供を伴う飲食をさせる


このうち、最も重要なのが「遊興させる」という行為です。「遊興させる」とは、営業側が積極的に客に遊び興じさせる行為で、積極的に、遊戯やゲームに参加させるイベントを行っているということがポイントです。遊戯などを客に勧める、店員がそれを盛り上げる言動や照明などの演出をした場合、積極的な遊興させる行為にあたります。

警視庁の特定遊興飲食店営業のセルフチェック(警察庁) では、次のとおり規定しています。
https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/selfcheck/start.html

  • 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
  • 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
  • のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
  • カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
  • バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
  • 上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為


具体的なサービスとして次のものがあげられます。
 
ライブハウスなどの音楽ライブ、曲に合わせて踊るクラブ、生演奏、スポーツバーなどの他、お笑い・トークショー、落語、ダーツバーが該当します。
 
しかし一方で、積極的に遊戯に参加させないサービスについては、規制の対象にはなりません。
例えば、単にテレビの映像や録音された音楽を流す、客の遊戯に対して、店舗スタッフがなんら反応をしない場合などが挙げられます。
警視庁の特定遊興飲食店営業のセルフチェック(警察庁) では、次のとおり規定しています。
https://www.npa.go.jp/safetylife/hoan/selfcheck/start.html
①   カラオケボックスで、不特定多数の客にカラオケ装置を使用させる、または客の要望した後に、マイクや歌詞カードを手渡し、カラオケ装置を操作する。
③ ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
④ バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
更に、遊興させる行為に営利性があるか、または、反復性があるかにもよって規制の対象になるかならないかが決まります。
例えば結婚式二次会に、無償で店舗を貸した場合は、営利性がありません。
また、スポーツなどの映像を客に見せるバーでは、たまたま関心の高い試合が行われたときに店内が盛り上がったときは、短期の催しとして反復性がないとされます。
短期の催しとしては、二晩以上、行われない、6か月以上開催されない場合は短期の催しとして認められます。
更に店舗が0時より前に閉店する場合は、許可申請は必要ありません。
 
このように、ライブハウスやスポーツバーなど、参加型サービスを展開する予定の飲食店の方は、特定遊興飲食店営業の許可が必要かどうか、あらかじめ確認する必要があります。
 
(3)接待
風営法では、接待行為を伴う営業をした場合、風俗営業許可が必要であるとともに、深夜0時を過ぎてのお酒の提供はできません。
それではこの、「接待行為」とはどのようなものでしょうか。風営法第2条3項では接待を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。」と定めています。
つまり通常の飲食提供の度を越えて、客をもてなす行為で、具体的には次の事例があたります。
①   客の近くに座り、継続して、談笑の相手となり、お酌をする行為
②   客と体を密着、手を握る行為
③   客とカラオケのデュエットをする
④   少数の客に対してダンスや歌を披露する
⑤   客と一緒にダーツなどのゲームをする
⑥   店員スタッフの指名や同伴制度がある
⑦   客側も歓楽的サービスを期待し、店もそれを積極的にサービスで応えている
 
逆に、「接待行為」に当たらないものは次のとおりです。
①   注文されたお酒をカウンター越しに提供する。
②   お酌をするがすぐにその場を離れる。
③   挨拶や世間話をする。
④   体調の悪い客の介添えをする
 
このように接待行為にはあいまいな部分もありますが、バーや居酒屋を開業する場合、カウンター内で接客する、同伴制度を作らないなど、店内の設備やルールつくりで接待行為を回避することができます。
 

風営法の許可申請とは

最後に、開業の準備の際に必要な、風営法の関連する行政への許可申請・届出について整理します。
(1) 風俗営業許可申請
(対象)キャバクラ、クラブ、など風俗営業
(2) 特定遊興飲食店営業許可申請
(対象)ライブハウス、スポーツバーなど遊興を積極的に行う
(3)深夜酒類提供飲食店営業届出
(対象)深夜0時を過ぎて酒類を提供する店舗 
この中で、「許可申請」と「届出」がありますが、それぞれの違いを解説します。
許可申請は、行政に許可、認可、免許を求める行為で、行政が提出された書類を審査し、許可や不許可などの回答があります。
そのため、開業のために許可申請をしたとしても、規制に外れていた場合は開業の許可がおりません。
一方で届出は、一定の内容を行政に通知する義務があるだけで、それに対して、行政から不許可などの通達がされるものではありません。ただ、きちんとした書類を提出しなければならないので、不備や不足があれば修正や再提出が求められます。
これらの飲食店の開業に伴う書類の作成は、行政書士などが行っているので、任せてしまうのも一つの方法です。
 

まとめ 

これまで、バーや居酒屋が開業する場合に、大きく関係する風営法について解説しました。
 
1 風営法とは
風営法の概略について解説しました。
性風俗関連の他に、キャバクラやクラブなどの風俗営業に分かれており、これらに該当する場合は、深夜0時以降の営業が禁止されています。
 
2 バーや居酒屋で風営法がかかわる要件とは
(1)深夜営業
バーや居酒屋など、風営業法の条件を満たしていれば、届け出を出すだけで深夜0時以降も営業することができます。
ただ、牛丼屋やレストランなど、酒類は副次的なサービスである場合は、届け出は不要です。
(2)特定遊興飲食店営業
2015年の法改正によって、新しく作られた許可制度です。
深夜に飲酒を提供する店舗でも、ライブハウスなど客に遊興させる飲食店は、特定遊興飲食店営業の許可申請が必要になります。
「遊興させる」とは、生演奏や、ダンス、ゲームなどを客に参加させる行為です。ただ、カラオケボックスなどお客が自分で操作するなどの行為は「遊興させる」行為ではありません。
(3)接待
サービスに「接待行為」がある場合、風営法の風俗営業に該当し、許可申請が必要になります。接客行為とは客の近くに座り談笑する行為などで、カウンターなどを設けることで回避することができます。
 
3 風営業の許可申請とは
バーや飲食店を開業する際、届出や、場合によっては許可申請が必要になります。
届出の場合は、行政に対し通知の義務がありますが、行政から不許可などの行為はありません。一方許可申請の場合は、書類を提出しても、規制に守られていない場合は、不許可になる場合があります。
 
営業にあたり正しく法律を理解することで、営業許可や行政処分のリスクを回避することができます。
これから自分が出店する場合は、サービス内容をあらかじめ弁護士や行政書士に確認しておくと安心です。

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