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飲食店のテイクアウトで表示義務ってある?自社工場で作る場合と表示の違い

シェアダイン編集部
作成日:2022/04/10
更新日:2023/01/12

目次

今まで店内での飲食提供を行なっていた店舗でもコロナ禍でテイクアウトを行わざるえない状況です。しかし、無闇に食品を提供してしまうと思わぬリスクが発生してしまう可能性があります。
この記事ではテイクアウトを導入した際に気をつけなければいけないこと飲食店がテイクアウトを開始した際に食品表示法は適用される?(食品表示法の適用条件)テイクアウトで表示しなければいけないもの飲食店がテイクアウトを開始した際に食品表示法は適用される?(食品表示法の適用条件)について理解していきましょう。
テイクアウトにはどのお弁当でも販売すればいいと言うわけではなく、食品表示を貼らなければならない可能性も考えられ、テイクアウトについて、この記事を理解すればトラブルを回避し、より大きな収益を得られることが可能です。

テイクアウトを導入した際に気をつけなければいけないこと

テイクアウトを導入する場合、すべての料理を提供ができると言うわけではありません。また気をつけなければならないことも多数存在します。

テイクアウト向けのメニューは限定される

テイクアウトしてもすぐには購入されるわけではないので、冷めて味が落ちてしまうようなメニューが限定されます。
店内とは違いテイクアウトメニューの基本は、陳列後にお客が手を加えずにそのままで食べてくれることを前提にしまければなりません。
持ち帰ったお客がどのように食べていいのかわからなかったり、容器からスープがこぼれ無いように容器に工夫をするなどの注意も必要となります。

単価が低い方が売れやすい

テイクアウトの場合、値段が安くないと売れにくくなり1000円以下でも利益が出せるよう工夫しなければなりません。
店内であればすぐに暖かい食べ物が提供でき1000円以上でも支払ってくれますが、お弁当などのテイクアウト系の場合は800円を上限に販売することに工夫をすることが良いと考えられます。

 容器のランニングコストを考えなければならない

テイクアウトの容器は使い捨ての容器を必ず使います。店舗とは違い容器代も発生することも必ず計算に入れておきましょう。
お客様にテイクアウトのお弁当を購入してもらうには、使い捨てプラスティック容器が必要になり、他にも使い捨ての箸・スプーン費用なども発生します。
おしゃれにこだわりすぎて、容器などにコストをかけすぎないように注意しましょう。

飲食店がテイクアウトを開始した際に食品表示法は適用される?(食品表示法の適用条件)

テイクアウトの場合は製造者が消費者に直接食品を渡せるので食品表示法は必要ありません。しかし、自社工場など別の場所からの販売の場合は必要になります。

食品表示法は2013年から公布され生鮮食品や加工食品問わず、食品を販売する際は原材料・アレルギー物質などを表示しなければなりません。しかし、食品表示の義務は製造・販売の場所で違います。飲食店でお客からの注文を受けお惣菜などをその場で容器に詰めて直に販売する場合。昼食などの忙しい時間帯に備えあらかじめ容器に入れ直に販売する場合などの製造者が消費者に直接販売する場合はその場で品質について答えられるからです。

また、自社工場などの別の場所で製造された弁当・お惣菜を店舗などで陳列して販売・インターネットなどの通信販売を行う場合は容器に食品表示事項を表示する義務が発生します。

テイクアウトで表示しなければいけないもの

自社工場などで仕入れたお弁当などをテイクアウトで販売する場合、食品表示表が必要になります。その際いくつかの表記を容器に表示しなければなりません。

名称
保存方法
消費期限または賞味期限
原材料名
添加物
内容量又は固形量及び内容総量
栄養成分の量及び熱量
食品関連業者の氏名又は名称及び住所
製造所又は加工所の所在地及び、製造者又は加工者の氏名又は名称等
アレルゲン(特定原材料の成分を含む食品)・原料原産地名(国内で製造した加工食品)


参考:消費者庁公式サイト早わかり食品表示ガイド


まとめ

テイクアウトを導入する場合、すべての料理を提供ができると言うわけではありません。

①    テイクアウト向けのメニューは限定される

②    単価が低い方が売れやすい

③    容器のランニングコストを考えなければならない
テイクアウトの場合は製造者が消費者に直接食品を渡せるので食品表示法は必要ありません。しかし、自社工場など別の場所からの販売の場合は必要になります。

食品表示の義務は製造・販売の場所で違います。飲食店でお客からの注文を受けお惣菜などをその場で容器に詰めて直に販売する場合。昼食などの忙しい時間帯に備えあらかじめ容器に入れ直に販売する場合などの製造者が消費者に直接販売する場合はその場で品質について答えられるからです。
また、自社工場などの別の場所で製造された弁当・お惣菜を店舗などで陳列して販売・インターネットなどの通信販売を行う場合は容器に食品表示事項を表示する義務が発生します。

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